2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。それで、この道路管理者がその提出されました歩行者利便増進道路を評価、審査をしまして、適切な占用者を選定をいたします。
具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。それで、この道路管理者がその提出されました歩行者利便増進道路を評価、審査をしまして、適切な占用者を選定をいたします。
具体的には、占用施設の新設許可、更新の許可に当たりましては、利用者の意見とともに河川保全利用委員会の意見も聞いて、周辺環境、地域特性を考慮しつつ検討するということといたしておるところでございます。
その三点でございますが、地域の合意が十分図られること、二点目が公平性確保の調整を図る仕組みが明らかにされていること、三点目が占用施設の適正な管理が将来にわたって確実に実施される見込みがあること、この三点の条件が満たされたところで社会実験として実施しているところでございます。
平成七年九月三十日現在、沖縄県に所在いたします米軍の施設・区域の占用施設の面積でございますが、約二万三千七百ヘクタールでございます。そのうち国有地の占める面積は約七千八百ヘクタールで、構成比率は三三%でございます。したがいまして、民公有地の面積は約一万五千八百ヘクタール、約六七%でございます。
○古堅委員 私は、この問題についてもう一回だけ長官にあえてお尋ねしたいと思いますが、現在の米軍の占用面積は、全国と沖縄との比では全国は約二五%、沖縄が七五%、全国土面積に対する米軍の占用施設は、その比で言いますというと〇・〇八五九六%です。ところが、沖縄における米軍占用施設の沖縄全県土との比で見ますというと一〇・七%です。
これは占用施設。七五%ということは、本土の三倍ということですね。人口は一%しかない、国土は〇・六%、そういう小さい県にそれだけの巨大な基地を集中的に置いて常にトラブルが起きる、そういう状況なんですね。
沖縄所在の米軍占用施設が返還後どのように解除されたかという問題でございます。平成元年三月三十一日までに、全部返還となりました施設が四十施設、一部返還が百十五件でございます。面積で申しますと、返還面積の合計は約三十七平方キロメートルでございます。
その平和条約発効後整理統合の実施あるいは昭和三十二年六月の、いわゆる岸・アイク共同声明を契機とします米陸上部隊の撤退に伴いまして大量の返還があり、昭和三十五年六月の、いわゆる日米安全保障新条約の締結の前には、平和条約発効時に比べまして施設の数で十分の一以下、面積で四分の一という数字、つまり昭和三十五年三月三十一日現在、占用施設は二百四十一施設、面積にしまして約三億三千五百万平方メートルに減少を見たところであります
○井上(章)政府委員 河川の高水敷といいますのは、ただいま申し上げましたような状況下にあるわけでございますから、当然冠水することを前提にいろいろな占用施設がつくられておる、また利用されておるという考え方でございます。
○高松政府委員 六月一日現在で占用施設が七十五件二億七千五百八十三万平方メートル、一時使用施設が四件で七百七万平方メートル、占用と一時を合わせますと、合計いたしまして七十九件二億八千二百九十万平方メートル。パーセントは、本土基地の本土面積に対する割合は約〇・七〇%でございますが、それに対しまして沖繩県におきましては、県の面積に対する基地の割合は一二%でございます。
「講和発効後沖繩における占領軍占用施設が、九十日以内に日本政府に返還された事実は伝えられていない。第六条(a)項の「日本国領域」に第三条地域を含ませて考えた場合、第六条(c)項の適用に当って、更に第三条を重複適用すれば日本国政府の同地域における施政権の行使が排除されることになる結果日米両国政府相互の合意が事実上又は法律上不可能になることは認められる。
これに反しまして、岸壁等を作りますと、この岸壁は受益者の占用施設等になる、実際問題としまして占用化する傾向等がございますので、問題になったのではございますが、今回の特別措置では岸壁等は除外してございまして、公共用の施設は港湾管理者が所有しておって全然差しつかえのないといったものを選んでおります。
余水路の以下のものは、そのダムにためるための流域を変更して持ってくる水路というものは、その水が今度発電用に行くとしても、ダムの中に一度一緒になって行くんだから、どの水が行くようになるかわかりませんが、その場合でも占用施設的なものだと多目的ダムに入らぬということですか。
総合一体化したものが港湾の能力でございまして、その一部の荷役関係に責任者の力の及ぱないものができるということは港湾の総合運営を害する、こういうような見地から種々話合いました結果、徴税に関する廳舎及びその機能はこれを税関に返却するけれども、他の埠頭その他の施設は国有財産として一括して海運局が管理するという、実はそういう方針の下に税関と海運局の機能を分けたのでありますが、その後横浜及び神戸港の連合軍占用施設